1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
二百五十万円以下というのは、今の意味でいけば、消費者物価指数にスライドさせた形ではありますけれども、しかし、この犯罪の内容を見ると、さっきの犯人蔵匿とか証憑湮滅、または住居侵入とかいうような罪の中味とは違いまして、これは犯罪からいいますと、談合にしろ競売入札の妨害にしろ、または贈賄というのもありますが、こういった罪は、経済関係で企業ぐるみの犯罪になる場合が非常に多いわけであります。
二百五十万円以下というのは、今の意味でいけば、消費者物価指数にスライドさせた形ではありますけれども、しかし、この犯罪の内容を見ると、さっきの犯人蔵匿とか証憑湮滅、または住居侵入とかいうような罪の中味とは違いまして、これは犯罪からいいますと、談合にしろ競売入札の妨害にしろ、または贈賄というのもありますが、こういった罪は、経済関係で企業ぐるみの犯罪になる場合が非常に多いわけであります。
こういったことで修正をいたしました一つの動機の中には、やはり低額罰金の法定刑を定めております罪につきましては、実務上、いわゆる頭打ち現象 と申しますか、そういった現象が出てまいっておるということが大きな動機になっておるわけでございまして、例えば今度二十万円以下にいたしますが、現在四万円以下とされております犯人蔵匿、あるいは同じく四万円以下でありますが、証憑湮滅といったような罪につきましては、一〇〇%
この事件につきましては、昭和五十四年の七月十二日にこのもともとの買収事件を捜査しておりました甲府地方検察庁におきましてこの斉藤巡査部長の事件を確知いたしましたので、同年七月十二日に斉藤保巡査を犯人隠避及び地方公務員法違反により逮捕いたしまして逮捕勾留の上取り調べをしまして、同年の八月十七日に証憑湮滅罪、犯人隠避罪及び地方公務員法違反罪で略式請求で起訴をいたしまして、同月三十日に裁判所から罰金十万円の
ピーシズを受領した旨の領収証各一通に署名したのにかかわらず、金品の授受については全く関知していないなどと虚偽の陳述をした議院証言法違反の事実により逮捕し、さらに、七月十三日同社取締役檜山廣を、伊藤らと共謀の上、クラッターからロッキード社のためにする支払いとして右五億円を受領した旨の外為法違反の事実により逮捕し、一方、七月十九日総務課長毛利英和及び同課員松岡克浩を、七月二十日秘書課長中居篤也をいずれも証憑湮滅罪
○国務大臣(稻葉修君) 検察当局は、ロッキード事件のうち丸紅関係については、去る六月二十二日同会社参与大久保利春を議院証言法違反により、七月二日同会社参与伊藤宏を議院証言法違反により、七月十三日同会社取締役檜山廣を外為法違反によりそれぞれ逮捕し、さらに七月十九日同会社総務部総務課長毛利英和、同日同会社総務部総務課松岡克浩及び翌二十日同会社社長室秘書課長中居篤也を、いずれも証憑湮滅により、それぞれ逮捕
○説明員(安原美穂君) いま御指摘のようなことが新聞等で報道されておりまして、検察庁も恐らく関心を持っておることと思いまするが、ひとつ一般論で御勘弁願いたいのでございますが、他人の刑事事件というものは何も犯罪が、いわゆる捜査当局の捜査の対象になっていなくても、第三者が、たとえば児玉譽士夫のための何らかの犯罪のために証拠を湮滅するつもりで何らかの行為をいたしますれば証憑湮滅の罪ということになるものと私
○林(百)委員 土金さん、これは刑法に関することなんですが、もし受け取りや自分の領収証あるいは他人からもらった領収証あるいは自分の印鑑を焼いたというようなことが他の収賄者側の証拠にもかかわるような場合なら、もちろんこれは刑法百四条の証憑湮滅罪が成立することもあり得ることになるのでしょうね、焼却した物の種類によっては。
その第二点は、昭和四十三年六月十日、同様九頭竜川の電源開発に際しまして、元知事ら三名に文書偽造、証憑湮滅の容疑ありとして告発がなされましたが、本件につきましては、現在福井地検におきまして鋭意捜査中であります。
捜査に入ったら全部こちらでやるという方針でいくのがいいんじゃないかという話も一つの御意見でございますけれども、実際の問題としましては、これは税理士法違反の容疑で捜査に入り、現在起訴されておりますのは証憑湮滅罪という刑法の規定で起訴されておるわけでございますが、これには当然に先生も御承知のように脱税という問題が一方にあるわけでございまして、そういう問題を現に調査をしておるやに聞いておるわけであります。
今日の立法例によれば、親族の取り扱いはこれとは逆に、刑法第百五条のごとく、犯人蔵匿罪及び証憑湮滅罪にしても、「犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ為メニ犯シタルトキハ其刑ヲ免除スルコトヲ得」と規定しておるのであります。同法には、親族間における窃盗罪及び横領罪についても免責あるいは告訴の規定を設けておるのであります。
しかるに、この条項は、わが刑法第七章「犯人蔵匿及ヒ証憑湮滅ノ罪」の一部として追加が挿入されんといたしております。これは一体どういうわけでございましょうか。
第二項に「犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び賦物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。」とかような規定がございまするので、従つて御指摘になりました余罪のごときもの、また数人共犯の場合いずれも関連の犯罪として考えております。
それからなお第九条の第二項によりますと、「犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び臓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。」つまり共謀したというふうにとる。この共犯などがやはり関連事件として取扱うわけであります。これはすべて刑事訴訟法第九条に限定をいたしてございます。それと同一に解釈をし、この趣旨によつて取扱つて参るつもりでございます。
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
第七に、なお刑事政策の観点から、刑の執行猶予の範囲を廣くし、かつ前科抹消の途を開き、また第八に、刑事手続の観点から、連続犯、累犯加重を廃止し、犯人藏匿及び証憑湮滅の罪は、親族の場合であつても処罰できることといたした等であります。以上が、政府原案の要旨であります。
勿論必要としない者はしないのでありますが、併しながら拘束しなくとも証憑湮滅或いは逃走等の虞れのない者には成るべく寛容にいたしまして、拘束を少なくするということを、本省といたしましても各檢察廳にその趣旨を傳えておる次第でございます。併しながら何と申しましても犯罪が非常に上昇の状況にありますので、これを減少することはなかなか現在といたしましてはむずかしい問題になつております。
かように犯人の藏匿証憑、湮滅に親族が関與した場合におきまして、情状によつてこれを処罰し得るということにいたしましたのは、犯人の捜索と正しい裁判のために國民の協力を得ようとする、こういう趣旨に基きまして從來「罰セス」と相成つておりましたのを「其ノ刑ヲ免除スルコトヲ得」というふうにいたしたのでございます。 次は「第七章ノ二 安寧秩序ニ對スル罪」、これを全部削除いたしました。
又その三として、第百五條を改め、犯人藏匿、証憑湮滅に親族が関與した場合に、情状によつてこれを処罰し得ることといたしましたのは、犯人搜索、正しき裁判に全國民の協力を得んとする趣旨に外ならんのであります。 以上、要点のみを簡單に御説明いたしたのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりましてお答いたしたいと存じます。何卒愼重御審議あらんことを希望いたす次第であります。